パソコン処分に関して把握しておきたい資源有効利用促進法
こんにちは!茨城県に拠点を構える産業廃棄物処理業者として、パソコンや廃プラスチック、多種多様な不要物に関する処分、回収、買取を行っている、金和国際株式会社です!
この記事をご覧くださっている方は、現在パソコンの処分について検討されている方ではないかと思います。
皆様はパソコンの処分と深い関わりを持つ、資源有効利用促進法という法律についてご存知でしょうか。
普段の生活ではあまり意識する機会がないかとは思いますが、いざパソコンの処分を試みる際には、この法律を把握しておくことが大切です。
今回はそんな資源有効利用促進法について、分かりやすくご紹介いたします。
平成15年からの法律

資源有効利用促進法は、循環型社会の形成を目的としてリデュース、リユース、リサイクルの3Rを推進するために設けられた法律です。
世界的な環境意識の高まりを受けて平成15年に施行された法律であり、比較的新しめの法律だといえるでしょう。
特に事業者はこの法律を強く意識することを義務付けられており、10業種・69品目を指定することで、3Rの普及を強く後押しするものとなっています。
パソコンはこの資源有効利用促進法の対象品目の1つとなっており、法律に則り、一般のごみとは異なる形で処分が行われなければなりません。
処分方法の選択肢
資源有効利用促進法に沿った処分方法の代表として挙げられるのが、パソコンの製造メーカーによる回収です。
様々な部品によってつくられているパソコンには再利用が可能な部分が大量に存在しており、メーカーによって回収されることで、適切な処理と再利用が可能となります。
また自治体が回収ボックスを設けている場合もあり、これも合法的な処分方法の1つとなります。
これらの処分方法を行うことが難しい場合には、弊社のような産業廃棄物処理業者へ処分をご依頼いただくのも有効な手段です。
金和国際へご相談ください!

金和国際は茨城県から関東一帯までのエリアにおいて、産業廃棄物処理に関する多彩なご依頼を受注してまいりました。
産業廃棄物の取り扱いに関する高度な技術と知識を備えたスタッフを揃えており、信頼性の高い業務を提供させていただきます。
ご紹介させていただいた厄介なパソコンの処分についても、弊社にお任せいただければ万全の対応が可能です。
各種産業廃棄物の処理をお考えの際には、ぜひ弊社へご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。