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産業廃棄物処理違反の罰則

こんにちは!
茨城県や千葉県などで活動する廃棄物処理業者の『金和国際株式会社』です。
OA機器や廃プラスチック、その他雑品といったものの不用品回収・処理を承ります。
産業廃棄物の処理は法律で定められており、不法投棄したり許可を持たない業者に依頼したりすると罰則が科されます。
今回のテーマは「産業廃棄物処理違反の罰則」です。
産業廃棄物処理違反をするとどのような罰則が科されるのでしょうか?

産業廃棄物処理の違反行為

産業廃棄物の塊
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任において適切に処理しなければなりません。
違反した場合は、重い罰則が設けられます。
ではどのような行為が違反に当たるのでしょうか?

産業廃棄物の不法投棄

産業廃棄物の不法投棄は違反行為に当たります。
自社の敷地内に埋めたり、道端に捨てたり、山奥などに捨ててもほとんどが違反行為です。
委託した処理業者が不法投棄を行っていた場合、排出事業者にも責任があります。
不法投棄した場合『5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方』が科せられます。

産廃マニフェスト不交付・虚偽等

産業廃棄物処分を委託するとき、マニフェストは必ず交付しなければなりません。
マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称や数量、運搬業者名、処理業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを把握・管理するための書類です。
これを交付しない、記載に嘘があるなどは違反行為となります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられるでしょう。

契約書未作成で処理

処理業者と事前に「書面」で委託契約を締結する必要があります。
口約束などで見積もりを取って処理することは禁じられており、契約書の作成が必要です。
契約書未作成で処理した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。

廃棄物の回収・処理はお任せください!

手紙とパソコン
上記で紹介した以外にも、無許可業者が処理したり、特別管理産業廃棄物の管理責任者を設置しなかったりした場合も違反行為となります。
依頼をする際は許可を持っている業者かどうか判断することが重要でしょう。
茨城の金和国際株式会社は、パソコンやプリンターといったOA機器や事務用品などの産業廃棄物の回収や処理を行っております。
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弊社は持続可能な世界の実現を目標とするSDGs企業です。
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。